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◆弁護士名義貸しの西村衆院議員に懲役2年求刑
(http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/23498/)

弁護士の名義を貸した見返りに違法な報酬を受け取ったとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)と組織犯罪処罰法違反の罪に問われた衆院議員、西村真悟被告(58)の公判が16日、大阪地裁(中川博之裁判長)であり、検察側は懲役2年、罰金100万円、追徴金約830万円を求刑した。
 起訴状によると、西村被告は、弁護士資格のない鈴木浩治被告(53)=起訴=が平成10年から16年の間、自動車事故の賠償請求手続きや示談交渉などの法律事務を行う際に自分の名義を使わせた。
 また非弁活動で得た違法な報酬と知りながら、14年12月から16年10月の間、鈴木被告から現金計約830万円を受け取った。
 西村被告は今年3月の初公判で、名義貸しを「間違いありません」と認めたが、組織犯罪処罰法違反について「犯罪収益ではなく弁護士報酬として受領した」と、起訴事実を一部否認していた。
 西村被告は大阪府堺市出身。昭和60年に大阪弁護士会に登録し、平成5年の衆院選で初当選。防衛政務次官などを務め、現在5期目。超党派の国会議員による拉致議連の中心メンバー。事件発覚後の昨年11月、所属していた民主党を除籍処分となり、今年3月、衆院本会議で辞職勧告決議が可決されたが、辞職を拒否している。

 
西村真悟議員に有罪判決 組織的犯罪処罰法違反は無罪
(http://www.asahi.com/national/update/0207/OSK200702070030.html)


判決を受け記者会見にのぞむ西村真悟被告=7日午後、大阪市北区

自らの弁護士名義を他人に使わせて違法な報酬を得たとして、弁護士法違反と組織的犯罪処罰法違反の両罪に問われた衆院議員西村真悟被告(58)=比例近畿ブロック=の判決が7日、大阪地裁であった。中川博之裁判長は「法曹としての社会的使命を見失った無責任な行為だ」と述べ、弁護士法違反罪の成立のみを認めて懲役2年執行猶予5年(求刑懲役2年、罰金100万円、追徴金約836万円)を言い渡した。組織的犯罪処罰法違反罪については「違法な報酬を得たとしても、弁護士法違反罪の中で評価されるべき性質だ」と述べ、無罪を言い渡した。検察側は控訴する方針。
 
西村被告は98年6月〜04年7月、弁護士資格を持たない鈴木浩治被告(53)=両罪で公判中=が交通事故をめぐる保険会社との示談交渉などを45回受任して依頼者から報酬を得た際、自分の弁護士名義を使わせた▽鈴木被告が無資格の弁護士活動(非弁行為)で得た報酬だと知りながら、02年12月〜04年10月に23回、計836万円の犯罪収益を受け取った――として05年12月に起訴された。
 
判決はまず、弁護士法違反罪について、西村被告が97年に鈴木被告から「毎年500万円は渡せる。示談交渉をさせてほしい」と持ちかけられ、弁護士名義の利用を承諾したと指摘。鈴木被告に法律事務所員の身分証明書を取得させたり、法律事務の取り扱い状況について報告を受けたりしたと認め、「自らの利益のために鈴木被告の非弁行為に加担した共同正犯と認められる」と述べた。
 
そのうえで、組織的犯罪処罰法違反罪の成否について検討。同法の適用対象となるのは、違法行為者から犯罪収益を受け取った場合▽違法行為者が犯罪収益を資金洗浄マネーロンダリング)した場合――にあたると指摘。西村被告は鈴木被告の非弁行為に主体的にかかわった共同正犯者であるとして、「西村被告が犯罪収益を受け取ったとしても、資金洗浄を伴わず、弁護士法違反罪の中で評価されるべき性質だ」として同処罰法違反の成立を否定した。
 
量刑については、「労せずして手に入れた金を政治活動に充てることができるという期待と計算があったことは否定できず、弁護士に対する社会的信頼を裏切った。一方で、日本弁護士連合会に弁護士名簿登録の取り消しを請求し、重加算税などを納付するなど社会的制裁を受けている」と述べた。
 
清水治・大阪地検次席検事の話 主張が認められず、極めて遺憾。控訴する方針で上級庁と協議する。
 
     ◇
 
西村被告は判決後、大阪市北区の司法記者クラブで記者会見し、「不祥事を起こした軽率さに対し、国民の皆様に心からおわびしたい」と謝罪した。しかし、議員辞職については「(判決で)予想以上の厳しい指摘を受けたが、国会議員としての職責を全うし、(北朝鮮による)拉致問題に取り組む思いは変えない」と述べ、今後も議員活動を続ける意向を示した。
 
所属していた民主党は被告を除籍し、衆院も昨年3月に議員辞職勧告決議を可決している。公職選挙法と国会法によると、弁護士法違反罪の場合は実刑判決が確定した場合に失職する。今回、執行猶予付きの判決となったことについて、被告は「犯した罪は重大だと自覚していたが、ほっとした」と語った。控訴については「弁護団と検討したい」と明言を避けた。

 
西村真悟衆院議員、弁護士法違反で有罪判決
(http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070207AT5C0701607022007.html)


弁護士法違反などで有罪判決を受け、記者会見する衆院議員の西村真悟被告=7日、大阪市北区

弁護士の名義を貸す見返りに違法な報酬を受け取ったとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)の罪に問われた衆院議員、西村真悟被告(58)に対する判決が7日、大阪地裁で開かれた。中川博之裁判長は弁護士法違反罪について懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)を言い渡した。組織犯罪処罰法は無罪とした。
 
西村被告は1998―2004年の間、政策秘書を通じて知り合った鈴木浩治被告(53)=公判中=が弁護士としての自分の名義を使用することを了承。さらに鈴木被告が交通事故の示談交渉などで受け取った報酬が違法と知りながら、「名義貸し料」として計約830万円を受け取ったとして起訴されていた。