晴れ
障害者権利条約第2条に定義がある「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものである。
— 山中 樵 (@kikori2660) 2021年4月5日
……との事。 https://t.co/S2XHgKMeRr
同じく「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)とは、障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な便宜のことである」とあり、この車椅子の人の要求は「過度な負担」に値すると思うけどなぁ。
— 山中 樵 (@kikori2660) 2021年4月5日