西村眞悟関連ニュース3

今回も色々ピックアップ。いつもの通りコメントは控え目。
 
まずは朝日新聞
◆西村真議員、3千万円申告漏れ 名義貸し報酬8割隠す
(http://www.asahi.com/national/update/0315/OSK200603140068.html)

弁護士法違反と組織的犯罪処罰法違反の罪に問われて公判中の衆院議員西村真悟被告(57)が大阪国税局の税務調査を受け、04年までの7年間で計3000万円の申告漏れを指摘されたことが14日、わかった。同局は、鈴木浩治被告(52)=弁護士法違反の罪などで起訴=に自らの弁護士名義を貸して得た報酬の約8割を隠したと判断。重加算税を含めた追徴税額は約900万円とみられる。鈴木被告に対しては、2億8000万円の申告漏れを指摘しており、重加算税を含めた追徴税額は1億2000万円となる見通し。西村被告は修正申告に応じている。
 
鈴木被告から受領した報酬について、西村被告は今月9日に大阪地裁で開かれた初公判で「(正当な)弁護士報酬だった」と主張し、組織的犯罪処罰法違反罪(犯罪収益等収受)を否認した。刑事裁判では報酬の適法性を主張しているが、実際にはその大半を適切に申告していなかったことになる。
 
関係者によると、西村被告は98〜04年、無資格の弁護士活動(非弁活動)をしていたとされる鈴木被告から、弁護士名義を貸した対価として計約3600万円を受領したが、このうち600万円しか申告していなかったとされる。この600万円は、「弁護士報酬」として申告していた。
 
また、鈴木被告が拠点にしていた大阪市内の事務所の経費について、実際は鈴木被告が負担していたにもかかわらず、西村被告は自分が支出したように装って所得を圧縮していたという。
 
鈴木被告は98〜04年、非弁活動で9億9300万円を保険会社に入金させ、依頼人から約35%にあたる3億5700万円を報酬として受領。このほかにも依頼人に西村被告以外の弁護士を紹介するなどし、計6000万円の収入があった。これらの収入から経費を除いた所得は3億2000万円だったが、約4000万円しか申告していなかったという。
 
西村真悟被告の話〉 今まで一納税者として税理士を通じて申告してきたが、国税局に修正を指導されたので、それに従いました。

 
そして読売新聞。
◆西村真被告、架空計上で3000万円所得隠し
(http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20060315p201.htm)

◆大阪国税局が指摘
 
弁護士法違反罪などに問われている衆院議員・西村真悟被告(57)(公判中)が大阪国税局の税務調査を受け、弁護士名義を貸したとされる鈴木浩治被告(52)(起訴)に法律事務所職員として給与を支払ったなどと架空の経費を計上したとして、2004年までの7年間に計3000万円の所得隠しを指摘されていたことが、わかった。追徴税額は、重加算税を含め約900万円。国税局は鈴木被告についても、無資格の弁護士活動(非弁活動)で得た収益のほとんどを申告せず、約2億8000万円の所得を隠したと判断。同約1億2000万円を追徴課税するとみられる。両被告は修正申告に応じた模様だ。
 
大阪地検特捜部の調べや関係者によると、西村被告が弁護士業務に伴って申告した所得は7年分で計約600万円。鈴木被告への給与や鈴木被告が使っていた事務所の家賃や光熱費の名目で経費を計上していた。これに対し、国税局は、実際には支出はなく、架空経費で所得を圧縮したと認定。実際の所得を6倍の約3600万円としたという。
 
一方、鈴木被告の申告所得は同時期、給与やその他の雑所得として計約4000万円。国税局は、西村被告から弁護士名義を借りて行ったとされる非弁活動の収益のほとんどを申告しておらず「悪質な所得隠しにあたる」と指摘、重加算税の対象としたとみられる。
 
特捜部が弁護士法違反事件の捜査の過程で、両被告の申告に不明朗な点があることが判明。昨年末、国税局に課税通報していた。
 
西村真悟被告の話「税理士を通じて申告してきたが、国税局より指摘を受け、それに従った」

組織犯罪法の適用の妥当性が争点になりそう。そうした意味で朝日は、他紙より熱心に検察をアシストしているわけだ。なぜ架空経費と指摘されたのかがポイント。つまり鈴木被告と西村との接点をどう捉えるかによる。どちらにせよ、弁護司法違反と組織犯罪法違反を同時に問うには無理がある。検察も、どちらかと言うとマスコミを通じて「西村は裏でこんな悪質な脱税をやってたんですよ〜」と世間に喧伝するのが主目的なのだろう。でもあくまで「申告漏れ」であって、「脱税」じゃない。マスコミは普段この二つの言葉をどう使い分けてるか。そこもポイント。
 
西村真悟議員の辞職勧告決議案、衆院本会議で可決
(http://www.asahi.com/politics/update/0317/005.html)

弁護士法違反と組織的犯罪処罰法違反の罪に問われている西村真悟衆院議員(民主党を除籍)に対する議員辞職勧告決議案が17日午後の衆院本会議で可決された。決議案を提出した自民、公明両党に加え、民主、共産、社民の野党各党も賛成した。ただ、決議には法的拘束力はなく、西村氏は同日、北朝鮮による拉致問題に取り組む意欲を示した上で「国政における議席の任務を放棄するわけにはいかない」と述べ、辞職しない考えを示した。
 
辞職勧告決議案は、西村氏が自らの弁護士名義を他人に使わせて報酬を得ていたとされることについて「国民の負託に応えるべき国会議員として看過されてはならない」と指摘、「国民の政治不信をより一段と深めた」と強調している。
 
自民党はこれまで、決議案について「議員の身分を不当に奪うことにつながりかねない」と慎重だったが、メール問題を起こした永田寿康衆院議員の辞職につなげようとする公明党の要求に折れる形で、衆院では初めて提出者に名を連ねた。
 
議員辞職勧告決議案が可決されるのは、オレンジ共済組合事件で詐欺罪に問われた友部達夫参院議員(97年)、あっせん収賄罪の鈴木宗男衆院議員(02年)、政治資金規正法違反の坂井隆憲衆院議員(03年)に続き4人目。ただ、辞職した議員はいない。

 
西村真悟議員の辞職勧告決議案を可決
(http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060317i204.htm)

衆院は17日午後の本会議で、弁護士法違反などの罪で公判中の衆院議員・西村真悟被告(民主党を除籍)に対する議員辞職勧告決議案を可決した。
 
自民、民主、公明、共産、社民などの6会派すべてが賛成したが、西村被告と無所属の鈴木宗男平沼赳夫氏は反対した。
 
決議案は、自民、公明両党が提出した。与党が衆院議員の辞職勧告決議案を提出したのは初めてだ。自民党には「議員の身分を奪う国会決議は慎重にすべきだ」とする声があったが、公明党の強い求めに応じた。
 
西村被告の自発的辞職を促してきた民主党も、「反対する理由はない」として賛成した。
 
辞職勧告決議の可決は、2003年3月の坂井隆憲・元衆院議員に対する決議以来で、衆参両院を合わせて4人目。ただ、法的な強制力はなく、西村被告は議員にとどまる意向を示している。
 
西村被告は、自分の法律事務所職員の非弁活動(無資格の弁護士活動)に弁護士名義を貸し、不正な報酬を受け取ったとして、弁護士法違反と組織犯罪処罰法違反の罪に問われている。初公判では、弁護士法違反だけ起訴事実を認めた。

自民・民主党にも反対、とは言わないまでも棄権した議員がいたそうだ。しかしそれにつけても公明党のこの執念には恐れ入る。
 
鈴木宗男氏ら反対、永田氏は棄権 西村議員の辞職決議
(http://www.sankei.co.jp/news/060317/sei105.htm)

17日の衆院本会議で可決された西村真悟議員(民主党除籍)に対する辞職勧告決議。起立採決で賛成が圧倒的だったが、2002年に同様の決議をされた鈴木宗男議員らが反対。「送金指示メール」問題で懲罰委員会の審査が始まった永田寿康氏(民主党党員資格停止中)は棄権した。
 
鈴木議員は本会議後、反対の理由について記者団に「有権者が決めるべき話であって国会が決める話ではない」と説明。自らも辞職はしなかったが、起訴されたあっせん収賄罪を認めていないことを念頭に「西村議員は(弁護士法違反の)罪を認めている。それなら西村議員自身が判断すべきだ」と違いも強調した。
 
郵政民営化関連法案に反対して無所属となった平沼赳夫氏も反対。「裁判の結果が出ていないのに、こういうことをやるのは賛成できない」と断言。拉致問題の解決に一緒に尽力してきた点に触れ「(西村議員は)今後も拉致解決に汗をかいていくという政治姿勢だ」とかばった。
 
一方、永田氏は採決の間は議場の外で待機し、その後で場内へ。「法律を犯して逮捕されたのだから、先例に従えば一定の判断基準があるのかもしれない」と決議に理解を示しながらも「今の私は、他の人の進退をうんぬんする立場にない」と苦しい胸の内を語った。