西村眞悟関連ニュース

西村に関連する今回の報道の記録。
 
西村真悟議員を追起訴、犯罪収益836万円収受の罪(http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200512280010.html)

衆院議員の西村真悟容疑者(57)=弁護士法違反の罪で起訴=らによる弁護士法違反事件で、大阪地検特捜部は28日、西村容疑者を組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)の罪で追起訴した。勾留(こう・りゅう)はあと10日間延長できるが、西村容疑者が容疑を認めており、これまでに集めた証拠で立証可能と判断した。現職国会議員が組織的犯罪処罰法違反の罪で起訴されるのは初めてで、今後は西村容疑者が衆院議員を辞職するかどうかが焦点になる。
 
起訴状によると、西村容疑者は02年12月から04年10月、鈴木浩治被告(52)=同法違反の罪などで起訴=が無資格の弁護士活動(非弁活動)で得た報酬のうち、「弁護士名義貸し料」として計836万円を受け取ったとされる。
 
特捜部のこれまでの調べによると、西村容疑者は98年ごろから鈴木被告への名義貸しを始め、04年までの約6年間で計約3400万円の違法な収益を得ていた。起訴対象とならなかった約2600万円については、3年の公訴時効が成立したと判断した。
 
西村容疑者は「(鈴木被告の)非弁活動を認識した上で現金を受け取っていた」と供述。現金は大阪府堺市の自宅で受け取るなどし、事務所経費などの政治活動費に充てていたという。
 
共謀容疑で逮捕された政策秘書ら2人と、出納帳などを隠したとして証拠隠滅容疑で逮捕した事務所顧問については、特捜部は「関与の度合いが低い」としてそれぞれ不起訴処分(起訴猶予)とした。
 
大阪地裁は同日、西村容疑者の保釈を認める決定をした。西村容疑者は保釈保証金3千万円を納付し、保釈された。

 
西村真悟議員、起訴事実を一部否認 弁護士法違反事件(http://www.asahi.com/national/update/0309/TKY200603090143.html)

自らの弁護士名義を他人に使わせて違法な報酬を得ていたとして、弁護士法違反と組織的犯罪処罰法違反の罪に問われた衆院議員西村真悟被告(57)の初公判が9日、大阪地裁(中川博之裁判長)で開かれた。西村被告は罪状認否で「弁護士報酬として受け取ったものであり、犯罪収益を収受したものではない」と述べ、組織的犯罪処罰法違反罪の起訴事実を否認した。弁護士法違反の罪は認めた。検察側は冒頭陳述で、政治資金集めに窮していた西村被告が、鈴木浩治被告(52)=弁護士法違反罪などで起訴=から「毎年少なくとも500万円は渡せる」と持ちかけられ、弁護士名義を貸すことを承諾した事実を明らかにした。
 
検察側冒頭陳述によると、西村被告は93年7月の初当選後、政治活動に専念し、弁護士業務をしなくなった。支援者や団体から十分な寄付を募ることができず、東京・永田町の衆議院第2議員会館大阪府堺市に開設した事務所の経費として、毎月50万〜100万円の自己資金を充てるなど、政治活動資金に窮していた、と述べた。
 
97年6月ごろ、同事務所で鈴木被告から「先生や先生の事務所の名前で交通事故の示談交渉をさせてほしい。毎年、少なくとも500万円はお渡しできる」と持ちかけられ、その場で西村被告が名義貸しを承諾。保険会社から依頼人に支払われる損害賠償金や示談金の10%を両者で折半することが決まった、とした。
 
違法な名義貸しによって西村被告が得た報酬は、98年11月〜04年9月の間に計3424万円に上った事実を明らかにした。
 
さらに、鈴木被告が管理していた西村被告名義の銀行口座には保険会社から計9億9300万円の入金があり、印鑑や通帳の管理、出金はすべて鈴木被告の判断で決めていた▽報酬額は示談交渉の難易度に応じて示談金の30〜50%の範囲内で鈴木被告が決めていた▽西村被告と鈴木被告の間に雇用関係はなく、給料も支払っていない――などと指摘。西村被告が弁護士名義を貸しただけで鈴木被告の非弁活動による収益の分配を受けていた実態を明らかにした。
 
これに対し、西村被告の弁護側は意見陳述で、「形式的ではあるが両者の間には雇用関係があった」と主張。西村被告の受領金は依頼者から支払われた適法な弁護士報酬にあたり、違法な収益という認識自体がなかった、と反論した。
 
また、組織的犯罪処罰法覚せい剤密売などの組織犯罪やマネーロンダリング資金洗浄)を取り締まるために制定されたことを踏まえ、「弁護士への適用そのものに疑義がある」として、適用の相当性について争う姿勢を示した。

 
◆「痛恨」だが「争う」 西村真悟議員初公判
(http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200603090042.html)

「弁護士報酬として受け取っていた」。衆院議員西村真悟被告(57)は9日、大阪地裁で開かれた初公判で、裁判では争わない意向を示していたとされる捜査段階の態度を翻した。「お恥ずかしい限り」「痛恨の極み」と弁護士法の認識不足を反省した後で、犯罪の収益を受け取った覚えがないことをはっきりとした口調で訴えた。保釈後も国会議員の職にとどまり、北朝鮮拉致問題に取り組む西村被告。大阪・堺市の地元からは「道義的責任をどう取るつもりなのか」と疑問の声が上がった。
 
午前10時、西村被告はダークグレーのスーツ姿で入廷した。胸には、北朝鮮による拉致被害者の帰国を訴えるブルーリボンがあったが、国会議員バッジはなかった。
 
裁判長から職業を尋ねられ、「衆院議員です」。「起訴状には弁護士とありますが」と問われると、「弁護士でもあります」と答えた。罪状認否で弁護士法違反の罪を認め、「お恥ずかしい限り。痛恨の極みです」。
 
一方で、組織的犯罪処罰法の起訴事実については、はっきりとした口調で「弁護士の報酬として受け取っていました」と否認した。
 
今月7日、日本武道館(東京)で開かれた皇室典範改正反対集会。壇上には、約80人の国会議員と並んで座る西村被告の姿があった。司会から名前を呼ばれて立ち上がると、会場から大きな拍手がわいた。
  
昨年12月28日の保釈後、西村被告は北朝鮮による拉致問題解決に取り組む集会に出席するなど、精力的に議員活動を続けている。
 
関係者によると、西村被告は保釈後、支援者に「わきが甘かった。すまんかった」と頭を下げ、「今まで通り活動していこう」と声をかけたという。後援会幹部は「事件で離れていった支持者もいるが、事件後に西村の活動を知って新たに後援会に加わる人もいる。事件の影響は(差し引き)とんとん」と話す。
 
西村被告が初公判で違法な名義貸しを認めたことについて、堺市議会のある市議は「道義的な責任はどうするつもりか。もう何も言う気はしない」と切り捨てた。同市内の介護ヘルパーの女性(56)は「罪を認めたのなら、辞職するなどして責任をとるべきでしょう。いつもの潔いイメージと違う」と話した。
 
閉廷後、西村被告は心境を記した紙を配った。弁護士法違反事件への反省と、支持者から寄せられた励ましへの感謝をつづり、恩師から教えられたという「逆境は天の恩寵(おんちょう)(たまもの)」という言葉を引用。「ただ1回しかない人生で、本件事件を通じてこの言葉を実証したい」と結んだ。

 
西村真悟衆院議員の辞職勧告決議案を提出 自民・公明
(http://www.asahi.com/politics/update/0310/002.html)

自民、公明両党は10日午前、弁護士法違反と組織的犯罪処罰法違反の罪で起訴された西村真悟衆院議員(民主党を除籍)に対する辞職勧告決議案を衆院に提出した。自民党衆院で同決議案を提出する側に回ったのは初めてという。13日の議院運営委員会理事会で扱いを協議し、来週中にも本会議で採決する。民主党川端達夫国対委員長代理は10日、記者団に「反対する理由はない」と述べており、採決になれば、可決される見込みだ。
 
西村議員が9日の初公判で、弁護士法違反について罪を認めたため、公明党が「国会議員として許されない、あるまじき行為」(東順治国対委員長)と判断、自民党に共同提案を呼びかけた。
 
自民党はこれまで、国会で多数を占める与党が提出することには否定的だった。しかし、西村議員の事例は「弁護士という法律の専門家で立法府に身を置く人が弁護士法違反の罪を認めたことは重い、という意見は正論だ」(武部勤幹事長)と判断し、公明党に同調することにした。

 
◆公明、西村真悟議員の辞職勧告決議案を提出へ
(http://www.asahi.com/politics/update/0309/007.html)

公明党は9日、弁護士法違反と組織的犯罪処罰法違反の罪で起訴された西村真悟衆院議員(民主党を除籍)への辞職勧告決議案を、衆院へ提出することを決めた。自民党にも呼びかけており、賛同が得られれば、10日に共同で提出する。
 
西村議員は昨年11月、民主党から除籍処分を受けたが、「拉致被害者救出運動の大切な時期で、議席を維持しなければならない」として無所属で活動を続けてきた。
 
ただ、西村議員がこの日の初公判で弁護士法違反の罪を認めたことから、公明党は「西村議員の行為は、議員として許されない」と判断した。
 
同党の東順治国対委員長は「本来なら民主党が決議案を出すべきだが、いつまで待っても出さないので、業を煮やして出すことにした」と話している。

 
西村真悟被告の議員辞職勧告、自公が決議案を提出
(http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060310i405.htm)

自民、公明両党は10日午前、弁護士法違反などの罪に問われている衆院議員の西村真悟被告(民主党を除籍)に対する辞職勧告決議案を河野衆院議長に共同提出した。
 
決議案は、早ければ14日の衆院本会議で可決される見通しだ。ただ、法的な強制力はない。
 
自民党は当初、「数の横暴と言われかねない」と提出に慎重だったが、公明党が強く同調を迫った。自民党衆院への辞職勧告決議案提出は初めて。

 
◆西村氏の辞職勧告決議案提出
(http://www.komei.or.jp/news/daily/2006/0311_04.html)

自民、公明の与党両党の国会対策委員長らは10日午前、弁護士法違反などの罪に問われた西村真悟衆院議員(民主党を除籍)に対する辞職勧告決議案を、河野洋平衆院議長に共同提出した。
 
決議案では、西村氏が9日に大阪地裁で開かれた初公判で弁護士法違反の容疑を認めたことなどを指摘。「国民の負託を裏切るだけでなく、本院の名誉と権威を傷つけ、国民の政治不信を一段と深めた」として、自ら議員を辞職し政治的・道義的責任を明らかにするよう勧告している。
 
同決議案の提出については、公明党の東順治国対委員長が、9日昼の代議士会で、自民党と共同提出する意向を表明。当初、自民党側は共同提出に慎重な姿勢を示していたが、10日午前に開かれた自民党役員会で共同提出を了承した。与党は、河野議長に続いて、佐田玄一郎衆院議院運営委員長にも、同決議案の早期議決を申し入れた。
 
決議案の提出後、東氏は記者団に対し、「(西村氏)本人が犯罪を認めているのに、(議員)バッジを着けているのはおかしい」と強調。本来なら西村氏を除籍した民主党が辞職勧告決議案を出すべきだとした上で、「(民主党が)出さないため、やむを得ず(与党が)提出した」と述べた。
 
東氏は同日午後、民主党渡部恒三国対委員長とも会談し、決議案提出について説明した。これに対し、渡部氏は「政治家の出処進退は人から言われて決めるものではなく、自ら決めるものだ」と述べ、西村氏は自発的に議員辞職すべきだとの考えを示した。

 
◆西村議員の辞職勧告提出 自公共同、異例の対応
(http://www.sankei.co.jp/news/060310/sei037.htm)

自民、公明両党は10日昼、弁護士法違反などの罪に問われている西村真悟衆院議員(民主党除籍)の議員辞職勧告決議案を河野洋平衆院議長に共同提出した。自民党内には「議員の身分の問題を軽々に扱うべきではない」との慎重論が強かったが、武部勤幹事長が押し切る形で、公明党の強い姿勢に同調した。
 
衆院事務局によると、与党が衆院議員辞職勧告決議案を過去に提出したケースはなく、今回の対応は極めて異例だ。
 
これに先立ち、自民党村田吉隆国対筆頭副委員長は国会内で民主党平野博文国対委員長代理に決議案の提出方針を伝達。平野氏は「止める理由はない」と述べた。民主党幹部も「賛成せざるを得ない」と指摘しており、採決では賛成する方向で党内調整を進める方針。
 
自民党は10日午前の役員連絡会で同決議案の扱いを協議し、武部氏は「国民の目に分かりやすく毅然(きぜん)と対処すべきだ」と提出に前向きな考えを表明。これに対し、細田博之国対委員長らは慎重な考えを示していた。
 
この後、公明党の東順治国対委員長細田氏と会談し「公明党は決議案を単独でも提出する」との強い決意を示したことを受け、公明党との共同提出に踏み切った。公明党は9日、西村議員が初公判で名義貸しの事実を認めたことを受け「不法行為が明白になった」として、議員辞職勧告決議案の共同提出を自民党に呼び掛けていた。
 
同決議案は可決されても強制力はない。これまで可決は、衆参両院で3例。

公明党頑張ってんなぁ(苦笑)。産経新聞がその熱の入れ様を強調している。そう言えば最近、西村関連の単語でベルギーとかフランスから飛んで来るのがいるんだよな、何故だか。