西村の事件に触れたブログ

とりあえず裁判が終わるまでノーコメントにしときます。たぶん。
 
御徒町子の「小泉退陣なくして日本再生なし。
(http://okachi-machiko.blogspot.com/2006/03/blog-post_11.html)
◆三輪のレッドアラート「保守政治家追放の流れ」
(http://pride.arrow.jp/klingon/log/eid280.html)
◆徒然なるままに@甲斐田新町「国策捜査
(http://tk01050.blog27.fc2.com/blog-entry-41.html)

弁護士法違反は認めているのに組織犯罪処罰法(犯罪収益)は認めないって何じゃそら、と思ってしまうところだが、実のところ「非弁」という概念に色々と事情がある。
 
何故なら今回の件でよく出てくる「交通事故の示談交渉」のレベルならば全然認められているから。もっと言えば非弁はどこででも行われている。現在の弁護士を取り巻く社会状況では、現行法を徹底して遵守できないからだ。
 
例えば。
「非弁は全面的に駄目」だとすると、自動車保険の損害保健会社やその代理店が、被保険者に代わって交渉を行うことは、出来なくなる。ところが最近の自動車保健会社はどこでも示談代行サービスをつけている。
 
何が言いたいのかというと、保険会社の示談代行というのは、保険契約に基づいている。保険料(対価)を貰っている契約により他人(契約者)の法律行為(示談行為)を代行することは、実は弁護士法第72条に抵触する違法行為なのだが(非弁活動の禁止)、被害者から保険会社に対する直接請求権を認める事(これで保険会社が事故の当事者としての一面を持つ事になる)、被害者が保険会社を交渉窓口として認める事、等の条件で、損害保険業界と弁護士業界との間で手打ちを行い、保険会社社員が契約者の代わりに示談代行を行なうことが法律上問題の無い事になっているのである。
 
これは、イメージとしては、丁度時速40KMで走らなければならない公道でも、交通の流れ上、時速60KMで走っても問題とされない様なものだ。
 
ちなみに、「どこの弁護士事務所でも何らかの非弁行為は行われてるが、それは「弁護士自治」の範疇の話」という事で余程悪質でないと、つまり、
 
「弁護士自治で認められている範囲内の非弁提携であれば特に問題は無い」
 
・・・という事らしい。

第一、組織犯罪処罰法という法律は、「こういう為のもの」では無い。
本来はマフィア対策として作成された法律であるのに、実際には本当に適用したい罰則が適用できないからその代わりとして、(つまりこの場合は政治資金規正法だが、西村議員に資産がさして無かった(曖昧な金の流れが無かった)ので、でっち上げられなかった。)また再逮捕の口実に、後付けとして結構よく使われている。
 
まぁ、「弁護士法違反は認めているのに組織犯罪処罰法(犯罪収益)は認めない」という根拠はこんなところだろう。 (調べていくうちに、西村氏側は弁護士法違反はあっさり認めて組織犯罪処罰法の是非を争点していくだろうと思ったが、当たった。)
 
一方で、何時までも辞職しない西村氏に対して業を煮やしている、つまり「西村議員のバッヂを外したがっている連中」が誰なのかがよく判る出来事があった。

ノーコメントですよー。ノーコメント。