西村関連ニュース

西村真悟議員に求刑2年 弁護士法違反事件で 大阪地裁
(http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200610160022.html)
 

らの弁護士名義を他人に使わせて違法な報酬を得ていたとして、弁護士法違反と組織的犯罪処罰法違反の両罪に問われた衆院議員西村真悟被告(58)の論告求刑公判が16日、大阪地裁(中川博之裁判長)であった。検察側は「自己の利益のために地位を利用し、弁護士、国会議員の信頼を踏みにじる悪質な犯行だ」と述べ、懲役2年罰金100万円、追徴金約836万円を求刑した。西村被告の弁護側最終弁論は11月20日に開かれる。 論告によると、西村被告は98〜04年の約7年間、秘書から紹介された鈴木浩治被告(53)=両罪で起訴=が交通事故をめぐる保険会社との示談交渉などの法律事務をした際に、自らの弁護士の名義を貸して計3424万円を受け取ったとされる。このうち836万円分について起訴された。検察側は論告で、西村被告が現金を受領した目的について「支援者から十分な寄付を受けられず、政治活動に必要な資金を得るためだった」と指摘した。西村被告は弁護士名義を貸したとされる弁護士法違反罪については認めているが、犯罪収益を受領したとして問われている組織的犯罪処罰法違反罪については、「法律事務所員として雇った鈴木被告からの受領金は正当な弁護士報酬で、犯罪収益の認識はなかった」と否認している。これに対し論告は「西村被告は鈴木被告に事務処理方針を指示せず、依頼人にも会っていない。法律事務は鈴木被告の裁量で行われるなど両被告の間に雇用関係はなく、受領金は違法な名義貸しの対価だった」とした。閉廷後、西村被告は報道陣に「検察官の主張は重く受け止めている」と話した。

コメントはいずれ。
 
◆荒木和博BLOG「西村真悟議員への求刑」
(http://araki.way-nifty.com/araki/2006/10/post_ac9b.html)
ご参考までに。