ミーガン法のアレ

またもや(id:kitano:20050108#p2) さんより。

問題の決着がいちどついたら、もうそのことを追求せず二度と触れないというルールは、社会と人間関係を安定させます。このことを、法律の世界では「一時不再理」と言って、日本国憲法第39条にも規定があります。
さて、昨今話題のミーガン法ですが、服役して刑の執行を終えた人に対しさらに不利益処分をくだすというのは、「一時不再理」に反していることになりそうです。懲役1年で刑を終えた人が「おまえは罪を犯した」とまた逮捕して刑務所にもう一年とじこめるようなことはできません。それなら最初から懲役2年の刑を言い渡せばいいだけのことです。
ミーガン法の場合、法律ができた後に、法律ができる以前の罪について不利益処分を下すことにもなりますので、憲法39条にある「遡及処罰の禁止」にも反することにもなりそうです。

結構この発言には説得力があると思います。再犯率のレトリックについての論議もさる事ながら、性犯罪だけを「再犯の危険性がある」とクローズアップするやり方には私も疑問を抱いております。何よりも「一時不再理」の原則を犯すのは感心出来ないからです。
 
しかし少し気になる事が。私の知るごく限られた範囲でネットを見渡すと、ミーガン法に拒否感を示す人達には、ある政治的傾向が見られる気がするのですが。たとえば、またもや紹介する(id:kitano:20050103#p1)さんの「『国が燃える』事件の顛末」の記述とか。性犯罪者の人権は守るけど、ご先祖の人権にはあまり興味をお持ちになっておられないタイプ?まあ本多勝一やら笠原十九司を支持する人間が「一時不再理」「遡及処罰の禁止」を訴えても、あまり心には響かないよな。
 
ミーガン法関連のまとめサイトは(id:hotsuma:20050108#p1)辺りが参考になりそう。